このたび、福島県民共済生活協同組合では、組合員の適正な管理のために、当組合の定款第10条(自由脱退)の規定に基づき、住所不明組合員の「みなし自由脱退」手続きを実施いたしますので、下記のとおり公告いたします。
記
1.みなし自由脱退手続き
定款第10条(自由脱退)第2項の規定により、組合員が住所の変更を2年間行わなかったときは、当組合へ脱退の予告があったものとみなし、自由脱退の手続きを実施いたします。
2.対象の組合員
2024年12月31日時点で、当組合にご登録いただいている住所において、過去2年間以上にわたり郵送物等が宛先不明により返送されるなどで住所の確認ができず、かつ過去2年間、当組合の事業を利用されていない組合員の方が対象となります。
3.住所の連絡(お願い)
該当される組合員の方は、2025年3月31日までに当組合までご連絡くださいますようお願いします。この期日まで連絡がなく、住所が確認できないときは、2025年3月31日付で当組合からの脱退手続きを実施いたします。
4.出資金の取扱い
脱退手続きの実施後の出資金は、2027年3月31日までの2年間は預り金として管理を行い、ご請求に基づき返還いたします。
5.本公告の期間
2025年2月6日から2025年3月5日まで
2025年2月6日
福島県民共済生活協同組合
【お問い合わせ先】
福島県民共済生活協同組合 総務部
福島市栄町6-6 福島セントランドビル9階
TEL:024-522-3361